治療院の歩み

「施術所の開設届」を提出する前に、保健所への事前相談をおすすめします。

その中でも、「施術所平面図」の事前相談がメインになります。

ほとんどの方にとって、「施術所の開設届」を保健所に提出されることは、はじめての経験かと思います。

事前相談をすることで、担当者にも顔を覚えていただき、事務手続きも円滑に行うことができます。

開業前でやるべきことがたくさんあるかと思いますが、時間の合間を見つけて、こまめに担当者とコンタクトをとられることをおすすめいたします。

「施術所の開設届」が一回で承認されることは、手続きに慣れている方でないと、難しいと思います。

実際に、「施術所平面図」のついて、何回か担当者からご指摘をいただきました。

内装作業に入る前に、「施術所平面図」の事前相談を終えていないと、現地調査のときに大変なことになってしまうことも考えられます。

担当者の方も、事前相談をされることについては、推奨しております。

「さいたま市保健所」との事前相談で作成した必要書類の一覧です。

  • 施術所開設届
  • 履歴書(氏名、生年月日、住所、電話番号、職歴、刑罰等の有無、証明写真の貼付の履歴書を用意しました)
  • 免許証のコピー
  • 最寄駅若しくは幹線道路からの案内図(最寄り駅から施術所までの案内図を用意しました)
  • 施術所の敷地図(賃貸契約書の写しを用意しました)
  • 施術所平面図(施術所の構造設備基準を満たす平面図を作成しました)

施術所平面図について、事前相談で担当者からご指摘いただいた内容です。

「待合室(玄関は除きます)の面積の算出方法」、「施術室の面積の算出方法」、「窓の巾と高さ」、「換気装置の位置」、「カルテの保管場所を分離すること」などのアドバイスを頂きました。

これらのアドバイスを反映させて、「施術所平面図」が完成しました。

ご参考なまでに、「施術所の構造設備基準」です。

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

今回のケースは、さいたま市の場合ですが、他の地域と大きく変わらないと思います。

これから施術所を開業される方のご参考になれれば幸いです。

出張鍼灸施術を承っておりますので、ぜひご相談くださいませ。

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投稿日:2024年3月2日 | 最終更新日:2024年5月1日