施術所を開設する際は、所轄の保健所に「施術所の開設届」を届け出る必要があります。
提出書類の中でも、「施術所平面図」について、一番気になるのではないかと思います。
「施術所の構造設備基準」を満たす必要があるので、参考なまでにご覧くださいませ。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
不動産屋と契約締結したら、すぐにでも内装を開始し、一日でもはやくオープンされたいと思います。
内装開始前に、保健所の「事前相談」をおすすめいたします。
もし、「事前相談」せずに内装を開始してしまい、あとで担当者から「施術所の平面図」の訂正が入った場合、思わぬ出費につながる可能性があります。
開業時は、必要以上に費用をかけたくないものです。
不要な出費を防ぐ為にも、「事前相談」は絶対にした方が良いです。
また、時期によっては、担当者がすぐに対応できない場合もあります。
内装開始から逆算して、時間に余裕も持ったスケジュールで動かれた方が良いと考えております。
投稿日:2024年2月13日 | 最終更新日:2024年5月3日