保健所から「施術所の開設届」が承認された後、担当者が実際に施術所に来られて、現地調査が行われます。
現地調査では、主に「保健所に提出した施術所平面図」と「実際の施術所の内部」が、一致しているかどうかの確認が行われます。
ご参考なまでに、「施術所の構造設備基準」を載せます。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
「レーザーの計測器」を用いて、施術所の実寸法を計測してもらいました。
柱の部分の計測されましたので、本当に細かいところまで確認しているのだなというのが感想です。
また、担当者の方が計測されている姿を見て、社会の教科書で載っていた豊臣秀吉の「太閤検地」を思い出しながら、本当に丁寧に仕事をされているなと感じました。
保健所には、柱の部分まで細かく計測した正確な「施術所平面図」を提出しているので、「思う存分計測してください」という気持ちです。
施術所の計測してもらった後、担当者から何点か口頭で質問をいただきました。
- 施術者の人数について
- 消毒設備について
- 換気について
- 手指消毒の方法について
- カルテの保管方法
- 施術所の掲示物の確認
- 鍼の扱いについて など
口頭質問の後、最後に担当者から「広告表現規制」についての説明を受けました。
保健所でも「広告表現規制」についてのお話があったのですが、現地調査でも同じ内容の説明がありました。
「広告表現規制」について、本当に重要視しているのだなと感じております。
確かに、自宅に届く「施術所のチラシ」をみていると、「広告表現規制を遵守していないチラシ」が多いです。
チラシには、「施術料金」や「施術のビフォーアフター画像」などを掲載することは、NGなので、「広告表現規制」については今後も気をつけてまいります。
保健所が、度々「広告表現規制」について話題に触れるのも、納得できます。
以上が現地調査の一連の流れです。
いろいろとお伝えしましたが、保健所は、「国民の皆さまが、安心して施術を受けるいただく為の環境づくり」を行っていくことが役割であると解釈しております。
100%正解ではないかもしれませんが、大きく間違っていないと思います。
そして、施術者は、保健所と連携して、「安心して施術を受けていただく施術所」を維持していくことが大切であると考えております。
今回のケースは、「さいたま市」の場合ですが、他の市町村についても大きな差はないと思います。
皆さまのお役に立てる情報となれれば、幸いです。